舞子・ロッヂ どん   宿 泊 約 款   作成 平成10年10月10日  改訂 平成20年8月5日

(本約款の適用)                       
第1条 当館の締結する宿泊契約及ぴこれに関連する契約は、こ
の約款の定めるところによるものとし、この約款に定められてい
ない事項については法令又は慣習によるものとします。
2.当館は、前項の規定にかがわらす、この約款の趣旨、法令及
ぴ慣習に反しない範囲で特約に応ずることがてきます。
(宿泊引き受けの拒絶)
第2条 当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすること
があります。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)による客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩
序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認めら
れるとき。
(4)宿泊しようとする人が伝染病者てあると明らかに認められる
とき。
(5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6)天災、施設の被障その他やむを得ない理由により宿泊させる
ことがてきないとき。
(7)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
(氏名等の明告)
第3条 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約
の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、
その宿泊予約の申込者に対して次の事頂の明告を求めることがあ
ります。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業
(2)その他当館が必要と認めた事項
(予約金)
第4条 当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期
限を定めて、宿泊期間(宿泊期問が3日をこえる場台は墓本宿泊
料金の3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める
ことがあります。 
2.前項の予釣金は、次条の定める場合に該当するときは、同条
の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条 当館は宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解
除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
1.一般客
 イ 宿泊当日に解除した場合(連絡なし)
 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の墓本料金の100%
 ロ 宿泊日の前日に解除した場合
 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本料金の80%
 ハ 宿泊日の7日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除
 した場合 宿泊者1名につき宿泊第1日目の基本料金の50%
 ニ 宿泊日の14日前の日から宿泊日8日前の日までに解除
 した場合 宿泊者1名につき宿泊第1日目の墓本料金の20%
2.当館は宿泊者が連絡をしないて宿泊当日の午後8時(あらか
じめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を2時間経過
した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者
によって解除されたものとみなし処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿
泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車・航空機
等公共の運輪機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない
理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金はい
ただきまぜん。
4.キャンセル料要約表
  ※宿泊料は宿泊第1日目の基本料金です。
当日(連絡なし)
 前 日 
7〜2日前
14〜8日前
100%
80%
50%
20%
第6条 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊
予約を解除することが できます。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限まで
にそれらの事項が明告されないとき
(3)第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期
限までその支払いがないとき。
2.当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その
予約についてすでに収受した予約金があれぱ返還します。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日当館の帳場において次の事項を当
館に登録して下さい。
(1)第3条第1号の事項
(2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及ぴ上陸年月日
(3)出発日及ぴ時刻
(4)その他当館が必要と認めた事項
第8条宿泊者が、当館の客室を使用頂く時間は午後1時から翌朝
10時までとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、客室をあけて頂く時刻を
こえて、使用なさる場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後5時まて 1室料金の3000円
(2)
(営業時間等)
第9条 当館の施設の営業時問は次のとおりとします。
(1)当館の門限 午後12時とします。
(3)食事提供時間
 イ 朝食 午前7時30分から午前8時30分まで 
 ロ 昼食 午前11時30分から午後1時まで
 ハ タ食 午後5時30分から午後7時30分まで
2.前各項の時間は臨時に変更することがあります。
(貴重品の扱い)
第10条 貴重品は、当館帳場にお預けいただきます。
2.お預けいただかない事故についての貴任は負いかねます。
(料金の支払い)
第11条 料金の支払いは、通貨又は当館が認めたカードにより
宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき帳場で行なって頂きま
す。
2.宿泊者が客室を使用したのち任意に宿泊しなかった場合にお
いても、宿泊料金は申 し受けます。
(利用規則の遵守)
第12条 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲
示した利用規則に従っていただきます。
第13条 当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場
合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊者の責任)
第14条 宿泊者の責に帰すぺき理由によって当館の施穀及びじ
ゅう器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償して頂く場合が
あります。
第15条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の帳場にお
いて宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか
早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終りま
す。
2.当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができな
くなったときは、天災その他の理由により因難な場合を除き、そ
の宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんし
ます。この場合には客室の提供が継続てきなくなった日の宿泊料
金を含むその後の宿泊料金はいただきません。