届出が必要となります
【組合員資格得喪通知書】
・組合員が亡くなられたとき
・組合員の世代交代
・組合員の住所が変わられたとき
・農地の貸借による組合員の変更
・農地の相続や贈与による組合員の変更
・農地を売買・交換されたとき
※組合員から届け出がないと、賦課台帳は訂正されません。
【農地転用等の届出】
・農地を農地以外の用途に転用されるとき
・農地が公共事業(道路、水路、建物等)により買収されたとき
※地区除外申請の場合は、転用決済金の納入があります。事前に土地改良区にお問い合わせください。
【他目的使用申請書】
・大規模の雨水を農業排水路に流すとき
・用水路・排水路に橋や進入路を設置するとき
・農道を別な目的で使用するとき
※営利目的の申請には、使用料を納入していただくこともあります。
賦課金の徴収日のお知らせ
種 別 | 期別及び徴収期限 | |||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
5月31日 | 7月31日 | 10月31日 | 11月30日 | |
運営事務費賦課金 | 50 | 50 | ||
下記地区を除く維持管理賦課金 | 50 | 50 | ||
県ぽ塩沢西山地区維持管理賦課金 | 100 | |||
下記地区を除く各事業償還金 | 50 | 50 | ||
大月地区かんがい排水事業(工区分) | 100 | |||
県営城之入川地区ほ場整備事業償還金 | 100 | |||
県単農業農村整備事業(蕪甲第1ポンプ地区)償還金 | 100 | |||
県単農業農村整備事業(蕪甲第2ポンプ地区)償還金 | 100 | |||
県単農業農村整備事業(蕪甲ポンプ地区)償還金 | 100 | |||
県単農業農村整備事業(蕪甲水系地区)償還金 | 100 |
徴収期限についてはその日が土曜日、日曜日または休日に当たるときはその翌日とする。
運営事務費賦課金、維持管理賦課金の合計が10,000円未満の方は第1期に100%、また償還金が10,000円未満の方は第3期に100%徴収するものとする。
※納入期限に納入されなかった場合は、延滞金が併せて賦課されます。賦課金通知書の下段にあります振込口座にお振込をお願いします。
皆様へお願い
・用排水路への油類や草・ゴミ等を流さないでください。
(下流域でも用水を使用しています)
・用水の掛け流しは、やめてください。
(下流域の方も用水が必要です)
・用排水路の転落事故にご注意ください。
(草刈り作業や大雨などの時は気を付けてください)
〒949-6680
新潟県南魚沼市六日町949-6
TEL 025-781-6130