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〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町949-6TEL.025-781-6130

お知らせ

お知らせ

届出が必要となります

【組合員資格得喪通知書】

・組合員が亡くなられたとき
・組合員の世代交代
・組合員の住所が変わられたとき
・農地の貸借による組合員の変更
・農地の相続や贈与による組合員の変更
・農地を売買・交換されたとき
※組合員から届け出がないと、賦課台帳は訂正されません。

【農地転用等の届出】

・農地を農地以外の用途に転用されるとき
・農地が公共事業(道路、水路、建物等)により買収されたとき
※地区除外申請の場合は、転用決済金の納入があります。事前に土地改良区にお問い合わせください。

【他目的使用申請書】

・大規模の雨水を農業排水路に流すとき
・用水路・排水路に橋や進入路を設置するとき
・農道を別な目的で使用するとき
※営利目的の申請には、使用料を納入していただくこともあります。

     

賦課金の徴収日のお知らせ

 種   別   期別及び徴収期限    
 第1期 第2期  第3期  第4期 
 5月31日 7月31日  10月31日  11月30日 
運営事務費賦課金  50 50     
下記地区を除く維持管理賦課金  50  50    
県ぽ塩沢西山地区維持管理賦課金    100    
下記地区を除く各事業償還金     50 50 
大月地区かんがい排水事業(工区分)      100  
県営城之入川地区ほ場整備事業償還金      100  
県単農業農村整備事業(蕪甲第1ポンプ地区)償還金      100  
県単農業農村整備事業(蕪甲第2ポンプ地区)償還金      100  
県単農業農村整備事業(蕪甲ポンプ地区)償還金      100  
県単農業農村整備事業(蕪甲水系地区)償還金      100  

徴収期限についてはその日が土曜日、日曜日または休日に当たるときはその翌日とする。
運営事務費賦課金、維持管理賦課金の合計が10,000円未満の方は第1期に100%、また償還金が10,000円未満の方は第3期に100%徴収するものとする。

※納入期限に納入されなかった場合は、延滞金が併せて賦課されます。賦課金通知書の下段にあります振込口座にお振込をお願いします。

皆様へお願い

・用排水路への油類や草・ゴミ等を流さないでください。
  (下流域でも用水を使用しています)

・用水の掛け流しは、やめてください。
  (下流域の方も用水が必要です)

・用排水路の転落事故にご注意ください。
  (草刈り作業や大雨などの時は気を付けてください)


南魚沼土地改良区

〒949-6680
新潟県南魚沼市六日町949-6
TEL 025-781-6130